制度改正のお知らせ
令和4年度以降適用(主な改正事項:修繕等の種類の改廃)
- 「左官業」「タイル工」は「左官・タイル」に統合しました。
- 「自動車板金」を廃止しました。
- 「その他」を「農機具、機械等修理」「土木」「その他」に分離新設しました。
小規模修繕等契約希望者登録について
1.制度の目的
町が発注する小規模な修繕等の契約について、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的な活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、町内経済の活性化を図ることを目的とするものです。
2.制度の対象となる契約等
- 小規模修繕等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行が容易であるものと認めらるもので、原則として税込50万円未満のものです。
- 名簿に登載された事業者は、町が小規模修繕等を発注する際の見積依頼の対象となりますが、見積依頼や契約を約束するものではありません。
- 契約の方法は、原則として複数の登録事業者から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した事業者と契約することになります。なお、見積依頼をされても辞退することは自由ですが、必ず発注課へ連絡してください。
- 制度の目的から、契約した小規模修繕等について原則として下請負はできません。このため、希望業種は、自ら施工できる業種としてください。
- 契約の履行は、美郷町財務規則、その他の関係法令に基づき信義に従って誠実に履行してください。
3.登録できる事業者
町内に主たる事業所又は住所を有する事業者(建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問いません。)
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。
- 町内に主たる事業所又は住所を有しない事業者
- 破産者で復権を得ていない者
- 町の入札参加資格者名簿に登載されている者
- 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者
- 希望する業種について、自ら施工できないと認められる者
- 公共発注の相手方として不適当と認められる者
- 町税等を滞納している者
4.登録できる業種
登録できる業種は、次の16種類です。
- 大工
- ガラス・サッシ
- 畳
- 建具、木製品修理・再生
- 装飾、敷物
- 塗装
- 左官・タイル
- 建築板金
- 電気設備
- 給排水衛生設備
- 鋼構造物
- 造園・林業
- シャッター
- 農機具、機械等修理
- 土木
- その他
5.定期受付(令和6・7年度適用名簿)
令和6年2月5日(月曜日)〜3月6日(水曜日)午前8時30分〜午後5時15分(ただし、土日祝日は除きます。)
※令和4・5年度登録事業者も新たに登録申請が必要です。
上記期間に提出できなかった場合は、随時受付期間に申請してください。
随時受付
令和6年4月1日~午前8時30分〜午後5時15分(ただし、土日祝日は除きます。)
審査に一定の時間を要します。受付後直ちには名簿登載されませんのでご注意ください。
6.登録の有効期間(令和6・7年度適用名簿)
定期受付による登録の場合
令和6年4月1日~令和8年3月31日 ※2年間
随時受付による登録の場合
名簿登載の日~令和8年3月31日
7.申請書類および提出方法
提出要項及び申請書等は右記関連ファイルからダウンロードできます。
法人の場合
- 小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)
- 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内。写し可)
- 町税の納税証明書
- 法人住民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 希望業種に係る技術者資格等を証明できる書類の写し
- 建設業許可(有する場合)
- 各種資格・技能検定等
- 町税等未納有無調査承諾書
個人の場合
- 小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)
- 住民票(発行後3か月以内。写し可)
- 町税の納税証明書
- 住民税
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
- 希望業種に係る技術者資格等を証明できる書類の写し
- 建設業許可(有する場合)
- 各種資格・技能検定等
- 町税等未納有無調査承諾書
受付場所
美郷町役場 1階 総務課 管財班
郵送の場合
- 〒019-1541 美郷町土崎字上野乙170-10
- 美郷町 総務課 管財班
8.登録事項の変更等
登録申請後、申請事項に変更があった場合や休業または廃業した場合は、その旨を様式第2号または様式第3号に記載し、総務課管財班へ提出してください。