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農業を営む皆様へ

農業所得はその年の農業に係る収入から農業に係る経費を差し引いて所得を計算する収支計算の方法により申告をしていただくことになっています。

農業所得の申告方法について

農業所得は、実際の収入金額から必要経費を差し引いて計算する「収支計算」により申告しなければいけません。
「収支計算」では、収入金額や必要経費が分かる書類(出荷伝票や領収書など)に基づいて所得金額を計算していただくことになりますので、日頃から書類の整理と記帳をお願いします。

  • 家庭菜園等小規模で自家消費のみの場合は農業所得を申告する必要はありません。
  • 所有している農地の全部または一部を有償で貸出している方は、「不動産所得」として申告が必要です。
  • 農業所得を申告するときはご自分で経費を整理集計し、領収書など書類は7年間保管してください。

収支計算とは

事業収入から事業に直接必要な経費を差し引くことにより所得を算出する方法です。

農業所得農業収入必要経費

  • 農業収入:販売金額、家事消費金額、雑収入(米清算金、補助金)
  • 必要経費:雇人費、小作料、減価償却費、租税公課、種苗費、修繕費、農業共済掛金など
  • ※農業に関する支出のみが経費となりますので、日常生活と農業の両方に使用しているもの(例:光熱費、軽自動車など)は、使用時間・日数などを基に農業使用割合を計算し、按分して経費に算入してください。(全額経費にならないことがありますのでご注意ください)
  • ※農業所得は暦年で計算します。(1月1日~12月31日)
  • ※農業申告は経営主等が行い、同一生計内の家族の収入・経費をまとめて申告する必要があります。

収入、経費の集計にご利用ください

農業収支計算ノート

収支内訳書

04_農業用収支内訳書(PDF)

これまでご自分で作成されていればその方法で構いません。
様式例はごく一般的な内容で、特殊な事例は含みません。
収支内訳書の作成は、国税庁確定申告書作成コーナーが便利です。(外部リンク)

関連ファイル

05_農事組合法人構成員の申告について(PDF)

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関連リンク

国税庁ホームページ(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

税務課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4902

FAX:0187-85-2107