個人住民税の特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人町民税及び個人県民税)を徴収(天引き)し、納税義務者(従業員)に代わって一括して納入する制度です。
美郷町を含め県内全市町村で、平成26年度から所得税を源泉徴収しているすべての事業主の方に、個人住民税の特別徴収を実施していただきます。
特別徴収対象となる事業主
従業員に給与の支払いをする際、所得税を源泉徴収して納付する義務のある者(事業主)です。事業主の方には、特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
(給与の支給期間が、一月を超えて定められている場合等を除く)。
特別徴収の事務の流れ
- 給与支払報告書の提出(事業主から市町村)
事業主は、従業員の住所地の市町村へ、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出していただきます。 - 特別徴収税額の通知
従業員の住所地の市町村から、毎年5月31日までに特別徴収税額通知書(市町村からの税額の通知)が送付されます。 - 市町村から事業主
- 市町村から従業員(事業主経由)
- 毎月の給与から税額を徴収(事業主)
事業主は、従業員への給与を支払う際に市町村から通知された税額を天引きしていただきます。 - 徴収した税額を納入(事業主から市町村)
事業主は、従業員の給与から天引きした税額を、翌月10日までに納入していただきます。
※従業員が常時10人未満の事業所の場合には、承認を受けることにより納入を年2回とすることができます。
