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美郷町が保有する個人情報(特定個人情報を含む。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利及び利益を保護することを目的とする制度です。

対象となる個人情報

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます。また、個人番号をその内容に含む個人情報である特定個人情報も含みます。

制度を実施する機関(実施機関)

  1. 町長
  2. 議会
  3. 教育委員会
  4. 選挙管理委員会
  5. 監査委員
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会

個人情報の適切な取扱い

1.収集の制限

町が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。

2.利用及び提供の制限

目的の範囲を超えて個人情報を利用したり、外部へ提供したりすることは、原則として行いません。

3.オンライン結合による提供の制限

実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときでなければ、オンライン結合による個人情報の提供を行いません。

4.適正管理

個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損がないように適正に管理し、必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄・消去します。

開示請求の方法

「個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、美郷町役場総務課に提出してください。このとき、運転免許証や旅券など本人であることを証明する書類が必要になります。※「個人情報開示請求書」は右記からダウンロードできます。

開示できない情報

開示請求があった個人情報は、原則として開示しますが、次のいずれかに該当する個人情報である場合は、開示できません。

  1. 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
  2. 個人の評価、診断、判定などに関する自己情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの
  3. 町又は国等が行う監督、監査、検査、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施に著しい支障があると認められるもの
  4. 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるとき。
  5. 本町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報を含む場合であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
  6. 本人以外の者の個人情報が含まれている自己情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの
  7. 未成年者の法定代理人により開示請求がされた当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められるもの

開示・不開示の決定

開示請求書を受理した日から15日以内(特定個人情報は30日以内)に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により、この期間に決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。

開示の方法

お知らせした日時・場所で文書を閲覧していただくか、写しを交付することで行います。

手数料について

個人情報の閲覧

無料

写しの交付を希望される場合は、以下のとおり実費(※)をいただきます。
※複写機による複写白黒1枚につき10円カラー1枚につき30円(両面の場合は、片面を1枚とする)

訂正の請求

開示を受けた個人情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求の方法

「個人情報訂正請求書」に必要事項を記入して、美郷町役場総務課に提出してください。このとき、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等が必要になります。※「個人情報訂正請求書」は右記からダウンロードできます。

訂正請求に対する決定

訂正請求書を受理した日から30日以内に、訂正をするかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により、この期間に決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。

利用停止の請求

自己を本人とする個人情報の取扱いが法令又は条例の規定に違反していると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。

利用停止請求の方法

「個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入して、美郷町役場総務課に提出してください。このとき、利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する書類等が必要になります。※「個人情報利用停止請求書」は右記からダウンロードできます。

利用停止請求に対する決定

利用停止請求書を受理した日から30日以内に、利用停止をするかどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により、この期間に決定をすることができないときは、期間を延長することがあります。

決定に不服がある時

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき不服申立をすることができます。

是正を申し出る権利

だれでも町が保有している個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、実施機関に対して、その取扱いの是正を申し出ることができます。

是正申出の方法

「個人情報是正申出書」に必要事項を記入して、美郷町役場総務課に提出してください。※「個人情報是正申出書」は右記からダウンロードできます。

申出に対する回答

是正の申出があったときは、申出に対する処理を行い、その内容を申出をした方に通知します。

個人情報保護制度の運用状況

平成26年度から令和元年度は条例の規定に基づく請求等はありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-1111

FAX:0187-85-2107