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ふるさと納税とは?

自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分と関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄付を行った場合、寄付金額が2,000円を超える部分について税の軽減が受けられます。※ただし、税の軽減額には上限があります。

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となる。所得税の控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税の控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税の控除額(特例分)は所得割額の2割を限度とした残り全額になる。

ふるさと納税制度は誰よりも「ふるさと」に愛着をもって、「ふるさと」のことを思う方々が「ふるさと」を支援する場合の経済的な負担を軽減することを目的とするものです。

美郷町では、この「ふるさと納税」による皆さんからの寄付を「ふるさと美郷応援寄付」と名付け、それを基に「ふるさと美郷子ども育成基金」を設置し、次代を担う子どもたちを育むための教育の充実に関する事業に活用させていただきます。

「ふるさと美郷応援寄付金」手続きのイメージ

ふるさと納税の手続(原則)の概要図。寄附者はふるさと納税先の自治体に寄附を行い、受領書を受け取る。寄附情報は自治体から住所地の市区町村に共有され、翌年度の住民税から控除される。また、寄附者は受領書を添付して確定申告を行うことで、所得税から控除される。

控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を利用できます。

寄附金受領証明書について

寄附金受領証明書の発行については、美郷町への入金確認後、お礼状と併せてお送りしています。証明書は、確定申告等の際に必要となりますので、大切に保管をお願いします。万が一、紛失し、再発行をご希望の際には、町企画財政課までご連絡ください。

今回、ふるさと納税 総合窓口「ふるまど」に受領証明書XMLダウンロード機能が追加され、「ふるまど」に寄附情報を登録することでe-Taxで確定申告する際に必要な寄附金受領証明書XMLデータをまとめてダウンロードできるようになりました。

詳しくは関連コンテンツ「ふるさと納税 総合窓口「ふるまど」受領証明書XMLダウンロード機能を追加しました!」をご確認ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

確定申告をする必要のない給与所得者等の方がふるさと納税の際に、寄付先の団体(美郷町)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、寄付先の団体が寄付された方の住所地市町村へ必要な情報を連絡することで、寄付金控除を受けることができる制度です。

※確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の手続概要図。次の段落で説明

ワンストップ特例の対象者は?

ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件をいずれも満たす方に限ります。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること

ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。(確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。)

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するものであること

その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。

手続きの方法は?

ワンストップ特例制度をご利用される方は、申込み時に「ワンストップ特例制度を希望する」旨をお知らせください。寄付金受領後、寄付金受領証明書と併せて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、スマートフォンアプリから申請いただくか、申請書へ記入し添付書類を添えて、下記提出先へご提出ください。マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンアプリからの申請が便利ですのでぜひご利用ください。詳しくは、関連コンテンツ「ふるさと納税 総合窓口「ふるまど」ワンストップ特例申請スマートフォンでできます!」をご覧ください。

申請書に必要な添付書類

1.個人番号確認に必要な書類(いずれか1つの写しを併せてご提出ください。)

マイナンバーカード(裏面:個人番号のある面)、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

2.本人確認に必要な書類(顔写真付きのいずれか1つの写しを併せてご提出ください。)

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳(カード型)、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(カード型)、在留カード、特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。

※上記書類提出が困難な場合は、町企画財政課までお問い合わせください。

特例申請書提出後に住所変更等があった場合

住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、「変更届出書」を提出する必要があります。

変更届出書は寄付をした年の翌年1月10日(※休日の場合は、翌開庁日)必着で下記提出先へ提出してください。

変更届出書は「関連ファイル」からダウンロードできます

書類の提出先

  • 〒916-8790
  • 福井県丹生郡越前町朝日1-7-3
  • 秋田県美郷町ふるさと納税ワンストップ受付センター(株式会社さちふる)

特例申請書提出後に確定申告を行う必要が生じた場合

地方税法の規定により、ワンストップ特例申請をされた方が、確定申告または住民税申告をしてしまった場合は、ワンストップ特例の申請自体がなかったものとして取り扱われます。

ワンストップ特例申請書を提出した後に、その他の控除の追加や新たな所得の発生により確定申告・住民税申告の必要が生じた場合は、確定申告等の税務申告にて、先にお送りしております「寄付金受領証明書」により、必ず寄付金控除の手続きも行ってください。

関連コンテンツ

関連リンク

ふるさと納税総合窓口「ふるまど」(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

企画財政課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4901

FAX:0187-85-3102