1.背景
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理について、業務の適正化及び建築士等の情報開示の充実を図るため、書面による契約締結が義務付けられ、書面に建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。そのため、美郷町が行う建築物の設計・工事監理の契約に関して、次のとおり扱うこととします。
2.手続きの流れ
- 設計又は工事管理業務の契約を締結する前に、受託予定者(落札者)に、契約書(案)を提示しますので、町に同法第24条の7の規定による別紙1(重要事項説明書)を提出してください。
- 設計又は工事管理業務の契約を締結する際、提出された別紙1を基に別紙2を作成し、契約を行います。
3.対象となる業務
延べ面積に関わらず、全ての建築物の設計又は工事管理業務契約を対象とします。
4.適用時期
平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積徴取依頼を行うものから適用します。
契約手続きフロー
- 入札又は見積徴取により落札者決定
- 落札者に契約書(案)を提示し、別紙1の提出を依頼
- 提出された別紙1を参考に別紙2を作成(事前にFAX可とし、後日原本を提出)
- 別紙2を契約書に綴じ込み契約書を作成

変更前
- 契約書
- 特別契約事項
変更後
- 契約書
- 特別契約事項契約書
- 特別契約事項
関連ファイル
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