農業者年金(旧制度)について
旧制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
受給可能な方へは、事前にお知らせをしています。
| 年金の種類 | 経営移譲年金 | 農業者老齢年金 |
|---|---|---|
| 年金の内容 | 農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。 | 年金受給後も農業経営を、受給者本人が続けることができます。 基礎的な部分をもらう年金です。 |
| 申請時期 | 65歳誕生日の2日前まで | 65歳誕生日過ぎ |
| 備考 | 農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2か月前まで) | お近くのJAへ直接申請して下さい。 |
農業者年金(新制度)について
新制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
特例付加年金については、政策支援制度に加入されていた方が対象となります。
受給可能な方へは、事前にお知らせしています。
| 年金の種類 | 農業者老齢年金 | 特例付加年金 |
|---|---|---|
| 年金の内容 | 年金受給後も農業経営を、受給者本人が続けることができます。 基礎的な部分をもらう年金です。 |
農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。 |
| 申請時期 | 65歳誕生日過ぎ | 農業の経営ができなくなったときからもらえる年金で、65歳の誕生日過ぎにいつでも申請できます。 |
| 備考 | お近くのJAへ直接申請して下さい。 | 農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2か月前まで) |
受給資格は、おおよそ65歳からですが、最大60歳まで繰り上げ受給できます。
支給月は、2月、5月、8月、11月となります。少額年金(12万円以下)の方は、年に1回11月の支給となります。
※詳しくは、農業委員会、お近くのJAにご相談して下さい。