各手当等は、申請し、認定されなければ支給されません。
特別障害者手当
対象になる方
- 申請日現在、満20歳以上の方
- 特別養護老人ホーム等の施設に入所していない方
- 3カ月以上、病院等に入院していない方
- 対象者本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が基準以下の方
障がいの状況
20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
支給月額(R7年4月現在)
月額29,590円(※認定されると、申請月の翌月分から支給)
支給月
- 2月
- 5月
- 8月
- 11月
※前月分までの手当を本人名義の口座に支給
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 同意書
- 特別障害者手当認定診断書(※障がいによって様式が異なります)
手続きに必要なもの
- 申請者本人の年金証書または年金振込通知書(受給している場合)
- 身体障害者手帳(所持している場合)
- 療育手帳(所持している場合)
- 申請者本人名義の通帳
- 申請者本人の戸籍謄本
- 申請者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来る方の身分証明書(免許証等)
障害児福祉手当
対象になる方
- 申請日現在、満20歳未満の方
- 児童福祉施設等の施設に入所していない方
- 障がいを支給事由とする公的年金等を受けていない方
- 対象者本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が基準以下の方
障がいの状況
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
支給月(R7年4月現在)
月額16,100円(※認定されると、申請月の翌月分から支給)
支給月
- 2月
- 5月
- 8月
- 11月
※前月分までの手当を支給
必要書類
- 障害者児福祉手当認定請求書
- 障害者児福祉手当所得状況届
- 同意書
- 障害児福祉手当認定診断書
※障がいによって様式が異なります
手続に必要なもの
- 特別児童扶養手当証書(受給している場合)
- 身体障害者手帳(所持している場合)
- 療育手帳(所持している場合)
- 障がい児本人名義の通帳
- 障がい児本人の戸籍謄本
- 障がい児本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来る方の身分証明書(免許証等)
透析通院者支援事業補助金
対象になる方
腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けており、血液透析加療のために自宅から通院している方
補助金の額
通院日額450円
支給月
- 7月
- 10月
- 1月
- 4月
※前月分までの手当を支給
申請方法
「透析通院者の外来診療証明書」に医師から通院日の証明をもらい、申請書と共に窓口へ提出してください。
必要書類
- 美郷町透析通院者支援事業補助金交付申請書
- 透析通院者の外来診療証明書(上記申請書の裏面)
手続に必要なもの
申請者本人の印鑑
障害者扶養共済制度
制度内容
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡したとき、または重度障がい者になったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。
保護者の要件
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること健康状態等によっては、制度にご加入いただけない場合があります
- 障がいのある方一人に対して、加入できる保護者は一名であること
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来、独立自活することが困難であると認められる方。年齢は問いません。
- 知的障がい
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が(1)又は(2)の者と同程度と認められる方
掛金
加入年齢によって異なります。世帯の所得状況によっては、減免の対象にもなります。
年金額
一口月額20,000円
申請方法
「必要書類」を仙北地域振興局福祉環境部(大仙保健所)企画福祉課に提出してください。
※加入を検討されている方は、申請前に仙北地域振興局福祉環境部(大仙保健所)企画福祉課(TEL:0187-63-3403)へご相談ください。
必要書類
- 加入等申込書
- 住民票の写し(※申込者及び障がいのある方それぞれに必要です)
- 申込者(被保険者)告知書(※申込者の健康状態を告知する書類です)
- 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届書(※障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)
※状況によって上記以外の書類が必要となる場合がありますので、加入を検討されている方は、申請前に仙北地域振興局福祉環境部(大仙保健所)企画福祉課(TEL:0187-63-3403)へご相談ください。
介護者手当
対象になる方
要介護4・5または身体障害者手帳1種1級の方(特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当が支給されていない方)を介護している方
支給月額
月額10,000円
支給月
- 7月
- 10月
- 1月
- 4月
※介護者名義の口座に支給
手続きに必要なもの
介護保険者証または身体障害者手帳
秋田県在宅心身障害児(者)療育援助費
※平成21年3月31日事業廃止