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農地所有適格法人報告書の提出について

農地所有適格法人の報告義務

農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。

なお、経営農地が複数の市町村にある場合、各市町村に報告書を提出することになります。

提出書類

報告をしなかった場合

農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条第1号)

関連ファイル

農地所有適格法人報告書(Word)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4913

FAX:0187-85-2107