農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第3項の規定ににより公表します。
美郷町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」はこちらからご確認ください。(PDF)
参考
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。
- 一.その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
- 二.その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
- 2.農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
- 3.農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。