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農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第3項の規定ににより公表します。

美郷町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」はこちらからご確認ください。(PDF)

参考
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。

  • 一.その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
  • 二.その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
  • 2.農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
  • 3.農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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このページに関するお問い合わせ

農業委員会

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4913

FAX:0187-85-2107