ページ番号:517

更新日:

民法の一部改正により、令和2年4月1日より「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、

  1. ある特定のものが、不特定多数の者を相手として行う取引で
  2. その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義して、
    この定型取引において、
  3. 契約の内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の総体
    とされています。

本町における水道供給契約の条件を定めた「定型約款」にあたるものは、美郷町水道事業給水条例及び美郷町水道事業給水条例施行規程となります。

内容については、下記リンクをご覧ください。

  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る
  • Xでポストする

このページに関するお問い合わせ

建設課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4910

FAX:0187-85-3886