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空き家等活用移住定住促進事業(補助金)について

町内の空き家や空き地の解消、町への移住及び定住化を促進するため、空き家や空き地を活用した宅地分譲、分譲住宅又は民間賃貸住宅の整備を行う法人等に対し、空き家解体費等の一部を助成する「空き家等活用移住定住促進事業」についてお知らせしますのでご活用ください。

1.補助対象者

  • 宅地分譲整備事業又は分譲住宅建設事業を行う場合は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業を営む法人。ただし、1区画の宅地分譲整備等を行う場合は、法人(宅地建物取引業を営むことを問わない)も対象。
  • 民間賃貸住宅建設事業を行う場合は、法人又は個人。

2.補助対象事業

1.宅地分譲整備事業(空き家活用型)

※宅地分譲整備事業(空き家活用型)の詳細・イメージ等はこちらからご確認ください。(PDF)

空き家を解体し、空き家の土地に一戸建て住宅を建設する用地として第三者に販売する目的で行う事業

2.分譲住宅建設事業(空き家活用型)

※分譲住宅建設事業(空き家活用型)の詳細・イメージ等はこちらからご確認ください。(PDF)

空き家を解体し、空き家の土地に建設された居住の用に供する住宅を販売する目的で行う事業

3.分譲住宅建設事業(空き家活用型)

※分譲住宅建設事業(空き家活用型)の詳細・イメージ等はこちらからご確認ください。(PDF)

空き地を整備し、空き地に建設された居住の用に供する住宅を販売する目的で行う事業

4.民間賃貸住宅建設事業(空き家活用型)

※民間賃貸住宅建事業(空き家活用型)の詳細・イメージ等はこちらからご確認ください。(PDF)

空き家を解体し、空き家の土地に建設する1棟に2戸以上の共同住宅又は長屋を賃貸する目的で行う事業

5.民間賃貸住宅建設事業(空き地活用型)

※民間賃貸住宅建事業(空き家活用型)の詳細・イメージ等はこちらからご確認ください。(PDF)

空き地を整備し、空き地に建設する1棟に2戸以上の共同住宅又は長屋を賃貸する目的で行う事業

3.補助対象経費、補助率及び補助限度額

事業ごとの補助限度額一覧
事業名 補助対象経費 補助率 補助限度額
1.宅地分譲整備事業(空き家活用型)
  • 空き家解体費
  • 宅地整備費
  • 道路整備費
二分の一 50万円/棟
2.分譲住宅建設事業(空き家活用型)
  • 空き家解体費
  • 宅地整備費
  • 道路整備費
二分の一 50万円/棟
分譲住宅建設費 二十分の一 100万円/棟
3.分譲住宅建設事業(空き地活用型)
  • 分譲住宅建設費
  • 宅地整備費
  • 道路整備費
二十分の一 100万円/棟
4.民間賃貸住宅建設事業(空き家活用型)
  • 空き家解体費
  • 宅地整備費
  • 道路整備費
二分の一 50万円/棟
賃貸住宅建設費 二十分の一 300万円
5.民間賃貸住宅建設事業(空き地活用型)
  • 賃貸住宅建設費
  • 宅地整備費
  • 道路整備費
二十分の一 300万円

4.補助対象期間

交付決定日から当該補助事業が属する年度の3月31日まで
※年度をまたいでの活用はできません。

5.申請に必要な書類

補助金申請書は、事業に着手する30日前までに添付書類を添えて提出してください。
※補助金交付申請書の様式は、関連ファイルダウンロードから取得できます。

  1. 空き家等活用移住定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業位置図
  3. 土地の公図の写し
  4. 土地の登記全部事項証明書
  5. 空き家の登記全部事項証明書
  6. 土地の求積図
  7. 各区画の求積図
  8. 現状写真
  9. 工事見積書(申請者が施工業者の場合は、工事費明細の分かる書類)
    ※分譲住宅建設事業及び民間賃貸住宅建設事業の場合は、下記書類も必要です。
  10. 配置図
  11. 平面図、立面図
  12. 設備仕様書
  13. 延床面積求積図

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

商工観光交流課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4909

FAX:0187-85-3102