農地経営基盤強化促進法等の一部が令和5年4月1日から改正されたことに伴い別段の面積が廃止になりました。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
- 農地付きの空き家を取得して移住したい
- 住宅の隣の農地が荒れているので、自分で取得して野菜づくりをしたい

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ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農業委員会
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