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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

制度についての詳細は、林野庁のWEBサイトをご覧ください。(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)(外部リンク)

美郷町特定間伐等促進計画

美郷町では、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の促進のための計画を策定しましたので、間伐等特措法第5条第8項の規定に基づき公表します。

計画の概要

  • 計画期間:令和3年度~令和12年度
  • 実施区域:美郷町全域
  • 計画面積:928.25ヘクタール(間伐施業)

計画書について

計画書は美郷町農政課に備えつけておりますのでお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4908

FAX:0187-85-3886