概要
国より「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田について見直しが示されました。畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆等の畑作物を生産する農地については、水稲のブロックローテーションを促す観点から5年間に1度も水張りが行われない農地は令和9年以降交付の対象としない方針としています。
5年水張りルールの具体化
本方針について令和4年4月から7月にかけて調査した現場の課題を踏まえ、ルールを具体化しました。
- 5年間に1度も水張りが行われていない農地は交付対象としません。
- ただし、以下に該当するものは5年間に1度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外しません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※1~2のいずれの場合も過去の作付けの実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことができる場合は、交付対象とします。
- 水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とします。
- ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
- たん水管理を1か月以上行う
- 連作障害による収量低下が発生していない
- ※1~2を証明する確認書類を再生協議会へ提出する必要があるので、農政課までご相談ください。
- ※現行ルール:たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外
- 1か月以上のたん水管理による水張りを実施する際の注意事項
1か月以上のたん水管理による水張りを実施する際の注意事項はこちらからご確認ください。(PDF) - たん水管理記録簿様式
たん水管理記録簿様式(PDF)
たん水管理記録簿様式(Excel)
水稲とのブロックローテーション(田畑輪換・畑地化)について
秋田県では、田畑輪換を行う農業者に対して、技術対策をまとめた「田畑輪換・畑地化マニュアル」を策定しております。下記の関連よりご参照ください。
畑地化に関する支援事業について(畑地化促進事業)
国では水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的とした支援事業を実施しております。下記の関連よりご参照ください。