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美郷町議会

議会基本条例とは

議会の組織や運営の方針と基本ルールを定める条例です。議会のあり方や運営の原則などを、条例の形で町民に示し、議会や議員の活動の指針とするものです。

議会基本条例制定の意義

議会基本条例は、その理念を全議員で共有することにより、議員の構成に変更があっても変わることのない議会の基本姿勢を明らかにしています。
このことにより議会活動を活性化し、議会での議論を充実させるとともに、より町民に開かれた議会とするため、情報公開と町民参加の推進に努めます。併せて、議会改革と自己研さんを継続し、公平公正な議会運営を徹底することにより、町民の信頼と負託に的確に応える議会であり続けることを目指します。

条例制定までの経過

令和4年9月に議員全員を構成員とする議会活性化検討会を立ち上げ、その下部組織として、議会基本条例素案検討部会を設置しました。
当該部会では、6回にわたり会議を開催し、内容の検討を行いました。その都度、議会活性化検討会に結果を報告・協議し、成案となりました。
令和6年6月議会において発議、全員一致で可決し、7月1日から施行しています。

美郷町議会基本条例の条文・逐条解説、関連例規

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4912

FAX:0187-85-3102