町税が定められた納期限までに納付されない場合、督促状や催告書を送付するなどして、速やかに納付いただくよう催告を行っています。それでも納付いただけない場合には、地方税や国税徴収法の規定により、その方の財産を差し押さえ、町税に充当する滞納処分を実施しています。
差押え財産の例
- 債権(預貯金、給与、生命保険、所得税還付金、売掛金、田の賃料、農政関係交付金など)
- 不動産(土地、建物、自動車)
- 動産(軽自動車、バイク、骨董品、貴金属など)
滞納している方が亡くなった場合は
配偶者や子などの相続人へ支払い義務が引き継がれます。そのまま放置しておくと、相続人が滞納処分を受けることがあります。
早めに納税相談を
税の支払い能力があるにも関わらず、納税しない方などが滞納処分の対象となります。やむを得ない事情により納期限までに納税できない場合は、お早めにご相談ください。
滞納処分までの流れ
- 納期限
- 督促(※1)
- 催告(※2)
- 財産調査
- 財産の差押え
- 公売・取立
- 町税に充当
- ※1:督促を出した日から10日経過した日までに完納しない場合は、財産を差押えなければならないと規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
- ※2:催告の前に財産の差押えを実施する場合があります。