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選挙公営制度概要について

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
「美郷町議会議員及び美郷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、町議会議員及び町長選挙における公費負担を実施します。

選挙公営の対象と限度額について

1. 選挙運動用自動車の使用 ※ハイヤー・タクシー契約か個別契約のどちらか1つを選択

選挙運動用自動車の使用詳細
公費負担 上限単価 限度額
1. 一般乗用旅客自動車 運送業者との契約(ハイヤー・タクシー契約) 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日について1台に限る) 64,500円/日 322,500円(64,500円×5日)
2. その他の契約(個別契約) 1. 自動車の借入契約
  • レンタル、個人、会社等からの借上げ
  • 1日について1台に限る
16,100円/日 80,500円(16,100円×5日)
2. 燃料の供給契約 7,700円/日 38,500円(7,700円×5日)
3. 運転手の雇用契約(1日について1人に限る) 12,500円/日 62,500円(12,500円×5日)

2. 選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスターの作成詳細
選挙種別 上限単価 上限枚数 限度額
町議会議員選挙 3,470円(1)
(541円31銭×108枚(ポスター掲示場数)+316,250円/108枚(ポスター掲示場数))
108枚(2)(ポスター掲示場数) (作成単価と(1)の少ないほうの額)×(作成枚数と(2)の少ないほうの枚数)
町長選挙

3. 選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラの作成詳細
選挙種別 上限単価 上限枚数 限度額
町議会議員選挙 7円73銭(1) 1,600枚(2) (作成単価と(1)の少ないほうの額)×(作成枚数と(2)の少ないほうの枚数)
町長選挙 5,000枚(2)

対象となる候補者

この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

  • 町議会議員選挙における供託物没収点 有効投票数÷議員定数(14人)÷10
  • 町長選挙における供託物没収点 有効投票数÷10

対象となる期間

立候補の届け出のあった日から選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。
なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象となります。

供託金制度について

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。
供託金は原則として現金または債券を供託することになっており、公職職選挙法第92条に基づき、候補者は供託所に供託をしたうえ、立候補の届出の際に供託証明書を選挙長に届け出ることになっています。
※当選もしくは得票数が供託物没収点に達した場合には供託金はすべて返還されます。

供託金の額

  • 町議会議員選挙 15万円
  • 町長選挙 50万円
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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-1111

FAX:0187-85-2107