戸籍法の一部改正により、戸籍の記載事項に新しく氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます
改正法の施行日(令和7年5月26日)から3ヶ月以内に、本籍地の市町村から「戸籍に記載する予定の振り仮名通知書」が通知されます。
なお、美郷町に本籍のある方には、8月上旬に通知書を発送しました。
必ずご確認をお願いいたします。
戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
- 誤っている場合は必ず届出をしてください
- 正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!

通知書が届いたら
ご自分の「氏」「名」の振り仮名が合っているか、必ずご確認をお願いいたします。
通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛て(※1)に送付されます。
また、通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方へは1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに送付されます。
※1 戸籍の筆頭者が除籍となっている場合は、配偶者や他の在籍者等に送付されます。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が誤っている場合
届出が必要です。
届出人は原則次のとおりです(なお、15歳未満の方の届出は法定代理人の方が行います)。
- 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は他の在籍者が届出人となります。 - 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
戸籍にフリガナが記載されます
- フリガナの届出は書面、マイナポータルどちらからでも
- 1年以内に届出がなければ市区町村長がフリガナを記載します

届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
届出時に必要なものについて
1. マイナポータルでの届出
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。)
- スマートフォン等(マイナンバーカードの読み取り可能な電子機器)
※マイナポータルで届出を行う場合、以下3つの暗証番号が必要になります。- 「利用者証明用電子証明書用」(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」(英数字6~16桁)
2. 窓口での届出
- 氏名の振り仮名の届出用紙(※窓口にもあります。)
- 郵送された通知書
- 本人確認書類(運転免許証等)
3. 郵送での届出
美郷町に本籍のある方は、届書に必要事項をご記入のうえ、下記まで郵送してください。
なお、記入誤り等あった場合、内容によっては後日ご来庁をお願いする場合がございます。
必ず届書の下部欄外に、日中連絡の取れる電話番号のご記入をお願いいたします。
郵送先
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
美郷町役場住民生活課戸籍年金班(振り仮名担当)あて
市町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地において通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この記載後、1回に限り家庭裁判所の許可を得なくても氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
なお、すでに届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

法務省お問い合わせ先
戸籍の振り仮名制度に関する専用のコールセンターが設置されました。
制度に関するご不明点等ございましたら、ぜひご利用ください。
法務省コールセンター
- 電話:0570-05-0310
- 開設期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)※土日祝日、年末年始を除く。
- 開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで