定額減税補足給付金(不足額給付)に関する書類の提出期限延長のお知らせ
当ホームページ及び町広報等によりお知らせしている定額減税補足給付金(不足額給付)のうち、下記に記載のある「不足額給付Ⅱ」の申請漏れを防ぐため、町では対象となりうる方についてその要件等を確認し、申請に必要な書類を8月中旬から10月上旬にかけて郵送にて通知させていただきます。通知が届いた方は書類を確認したうえで、申請期限の令和7年10月31日まで町税務課に提出してください。
また、すでに通知させていただいている「不足額給付Ⅰ」に関する関係書類の提出期限も令和7年10月31日まで延長します。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和6年の所得を推計(令和5年の所得情報を基礎)して、給付額が算定されました。今回の(不足額給付)は、令和6年中の所得と定額減税の実績額が確定したことに伴い、(調整給付)に不足が生じている方などに、その不足分を支給するものです。
不足額給付Ⅰ
対象となる方の例
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方。
- 令和6年中に子どもの出生などにより扶養親族が増えた方。
- 調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方。
給付金額
金額はイメージ図のとおり算出されます
不足額給付Ⅱ
支給要件 ※ 以下の支給要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である。
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。
- 低所得世帯向け給付(「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。
対象となる方の例
- 事業専従者の方
- 合計所得金額が48万円超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)
給付金額
原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続きの方法は?
不足額給付Ⅰ
7月中旬以降に対象者と見込まれる方へ確認書類を送付します。要件等を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
不足額給付Ⅱ
8月中旬から10月上旬にかけて対象者と見込まれる方へ確認書類一式を順次送付します。要件等を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
提出期限
令和7年10月31日(金)消印有効
- ※提出期限を延長しています
- ※提出期限までに提出されない場合は、町は本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
関連ファイル
- 01_令和7年度美郷町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱(PDF)
- 02_様式第1号_調整給付金(不足額給付分)支給確認書(PDF)
- 03_様式第2号_調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者)(PDF)
- 04_様式第3号_調整給付金(不足額給付分)申請書(専従者48万円)(PDF)
- 05_様式第4号_調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届(PDF)
- 06_様式第5号_調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書(PDF)
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