児童手当制度のご案内
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
0歳から高校生年代(年度末の年齢が18歳)までの児童を養育している方
| 区分 | 児童手当の額(1人当たり月額) | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | |
| 高校生年代 | 10,000円 | |
- ※所得制限及び所得上限は撤廃されました。
- ※「第3子以降」の数え方に、大学生年代(年度末の年齢が22歳まで)の子が含まれます。
- ※「第3子以降」とは、大学生年代(年度末の年齢が22歳まで)の子を含め、3番目以降をいいます。
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 2月期 | 12月~1月分 |
| 4月期 | 2月~3月分 |
| 6月期 | 4月~5月分 |
| 8月期 | 6月~7月分 |
| 10月期 | 8月~9月分 |
| 12月期 | 10月〜11月分 |
- 支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)で、それぞれの前月分まで支給されます。
- 支給日は支給月の5日となっています。(5日が休日の場合は、休日でない前日となります。)
- 支給月の広報(「みさと子育てナビ」のページ)に支給日をお知らせしますので、ご確認ください。
- ※支給日の数日前にお送りしていた「支払通知書」の送付は無くなりました。
- ※支給日や支給額等に関して不明な点がございましたら、こども子育て課へお問い合わせください。
お子さんが生まれたり、他市町村から転入したとき
出生や転入したときは、「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先への申請が必要です)
申請に必要な書類
- 請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
- 年金加入証明書又は健康保険証の写し(美郷町の国民健康保険に加入の場合は不要)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類…マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き)など
- 手続きに来られる方の身元確認書類…運転免許証又は健康保険証の被保険者証+年金手帳など
※請求者以外の方が手続きに来られる場合は委任状を書いていただく必要があります。
児童と別居している場合
児童の個人番号確認書類…マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き)など
※マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と児童の住民票が省略できるようになりました。
その他必要に応じて窓口でご案内します。
※児童手当等は原則申請した翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(転出予定日)が月末に近い場合、上記日付の翌日から15日以内に申請があれば、申請した月から支給します。
遅れた場合は、原則遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
こんな時は届出が必要です
養育する子どもが増えた又は減った
額改定届
多子加算に該当する子がいるとき(年度末の年齢が19~22歳になる子を含めて3人以上養育しているとき)
- 監護相当
- 生計費の負担についての確認書
受給者が転出又は公務員になった
受給事由消滅届
受給者が手当を受給する事由がなくなったとき(例)支給対象となる児童を養育しなくなった。
受給事由消滅届
口座を変更するとき
- 金融機関変更届
- 変更後の通帳の写し
※振込先口座は、受給者本人名義に限ります。(配偶者や児童等の名義では振り込みできません。)
住所・氏名を変更したとき、受給者の加入する年金種別が変更したとき
住所・氏名等変更届
児童と住所が別になっている場合
- 別居監護申立書
- 児童の個人番号確認書類…マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き)など
※そのほか届出が必要な場合がありますのでご連絡ください。
現況届(現況届の提出が必要な方)
- 児童や配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、美郷町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。