介護給付
障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用後、一般企業等に雇用された方が継続して働けるように必要な支援を行います。
自立生活援助
自立した日常生活または社会生活ができるよう、定期的な訪問・相談等により必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所給付
障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援を行います。
児童発達支援
未就学の障がい児および学籍のない18歳未満の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活に適応するための訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児に対し、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい等で外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、発達支援を行います。
保育所等訪問支援
障がい児が在籍する保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
サービス利用までの流れ
1.相談・申請
町福祉保健課に相談します。サービスが必要な場合は、利用申請します。申請書は町福祉保健課にあります。
2.調査
障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて概況の調査と80項目(障がい児は20~39項目)の調査を行います。
3.審査・判定
調査の結果および医師の意見書をもとに、町の審査会で審査・判定が行われ、どれくらいのサービスが必要な状態か「障害支援区分」が決められます。 ※「障害支援区分」とは、障がい者に必要とされる標準的な支援の度合のことで、区分1から区分6の認定が行われます。(介護給付のみ)
4.利用計画(案)の作成
サービス利用に関して、相談支援事業者から「サービス等利用計画(案)」を作成してもらいます。
※正式な「サービス等利用計画」は、決定後に作成します。
5.決定・通知
障害支援区分や生活環境、申請者の要望、「サービス等利用計画(案)」などをもとに、サービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
6.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、サービス利用に関する契約をします。
7.サービスの利用開始
「障害福祉サービス受給者証」を提示してサービスを利用します。
サービスを利用したときの費用について
サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、負担が多くならないように所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
詳細は介護給付・訓練等給付の利用者負担からご確認ください。