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後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただく制度です。
保険料を決める基準については、2年ごとに設定され、 原則として秋田県内で均一となります。

1人あたりの保険料額

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人ごとに計算されます。

均等割額

被保険者が等しく負担する額 45,260円

所得割額

所得に応じて負担する額 (総所得-43万円)×9.02%

保険料の軽減

1.世帯の所得が低い方(均等割の軽減)

世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額が下表のとおり軽減されます。

保険料と被保険者均等割額詳細
被保険者及び世帯主の総所得金額 軽減割合 軽減後均等割額
基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数※の数-1)×10万円を超えない世帯 7割 13,578円
基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数※の数-1)×10万円+29万5千円×世帯の被保険者数を超えない世帯 5割 22,630円
基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数※の数-1)×10万円+54万5千円×世帯の被保険者数を超えない世帯 2割 36,208円

※「給与・年金所得者等」とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。

  • 一定の給与所得者(給与収入55万円超)
  • 公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

2.被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の5割が軽減されます

均等割額

5割軽減 22,630円

所得割額

負担なし

  • ※対象となる保険:協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合、船員保険(国保、国保組合は対象となりません)
  • ※元扶養者でも世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。

保険料の納め方

保険料の納付は原則として、年金からの納付となる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」に分かれています。

受給している年金額が、年額18万円以上

※この場合の年金とは、特別徴収対象年金のことを指します。

ある(特別徴収)

年金から天引きされます
年6回ある年金支給の際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の開始について、特に手続きの必要はありません。
また、次のような場合には納め方が変更になります。

  • 保険料額が増額・減額になる場合
  • 年度途中で年金停止、差し止めになった場合
  • 4、6、8月の仮徴収で当年度の徴収が済んだ場合

ない(普通徴収)

納付書・口座振替により納めます
毎年度7月から翌年3月までの8期に納入いただきます。

次の場所で納付することができます。

  • 美郷町役場出納室(本庁舎)
  • 六郷出張所(学友館内)
  • 仙南出張所(公民館内)
  • 秋田県内の金融機関窓口
    • 秋田銀行
    • 北都銀行
    • 羽後信用金庫
    • 秋田おばこ農業協同組合
    • 秋田ふるさと農業協同組合の本店・各支店
  • 東北管内のゆうちょ銀行
  • 国内の主要コンビニエンスストア(Yショップなどを除く)
  • ※納め方が変更になった場合は、変更決定通知書をお送りしますのでご確認ください。
  • ※年金受給額が年額18万円以上の方でも、後期高齢者医療保険料と介護保険料とを合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

保険料の納付は口座振替が便利です

保険料の納め忘れがない「口座振替」をおすすめします。引き落としは月末(休みのときは翌営業日)です。
また、年金からの天引きの方も口座振替に変更できます。
金融機関への申し込みが必要となりますので、手続き方法などくわしくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

下の「保険料試算ページ」をクリックいただくと、保険料の試算ができます。(別ブラウザで秋田県後期高齢者医療広域連合のページが開きます)

保険料試算ページへ(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健課

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4900

FAX:0187-85-2107