稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう
稲わら焼きは秋田県条例で原則禁止されています。特に、周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止しています。
周辺地域の生活環境を損なわないためにも、稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう。
お問い合わせ
- 秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班(TEL:018-860-1603)
- 美郷町 住民生活課 環境安全班(TEL:0187-84-4903)
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稲わら焼きは秋田県条例で原則禁止されています。特に、周辺に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止しています。
周辺地域の生活環境を損なわないためにも、稲わら・もみ殻の焼却はやめましょう。
住民生活課
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
TEL:0187-84-4903
FAX:0187-85-2107