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国土利用計画は、国土利用計画法に基づいて策定される計画で、国土の利用に関して他の計画の基本となるものです。

国土利用計画には、全国、都道府県、市町村の3段階の計画があります。これは、それぞれの立場から、国土の利用に関する施策が講じられており、各段階において計画を立案し、明らかにする必要があるからです。

  1. 全国計画は、国土形成計画(全国計画)と一体的に策定することとされており、都道府県知事と審議会の意見を聴いて、国土交通大臣が案を作成し、閣議の決定を経て定められます。
  2. 都道府県計画は、全国計画を基本に、市町村長と審議会の意見を聴いて、知事が案を作成し、議会の議決を経て定められます。
  3. 市町村計画は、都道府県計画を基本に、住民の意向を十分反映させたうえで、市町村長が案を作成し、都道府県へ報告します。

国土利用計画は3つの項目で構成されています

  1. 国土の利用に関する基本構想(国土の総合的・計画的な利用の基本方針)
  2. 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別概要
  3. これらを達成するために必要な措置の概要

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