「はかり」の定期検査は法定義務です。
「はかり」は、商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使用されており、その構造や誤差が基準に適合しているかの定期検査(2年に1回)が必要です。この検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。
検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。このステッカーが貼られていない「はかり」や、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」を取引・証明に使用した場合、50万円以下の罰金が科せられます。
受検までの流れ
(1)事前調査(8月30日 金曜日 締切)
前回(令和4年度)の検査を受検した方
前回の検査時点から、事業者情報や所持している「はかり」に変更がないか確認をするための事前調査票をお送りしています。変更がある場合は「計量器の事前調査票」にご記入いただき、商工業振興課までFAX、電子メール、持参にてご提出ください。廃業等の理由により「はかり」を使わなくなった場合は、必ず「事前調査票」か電話でのご連絡をお願いいたします。
令和4年度以降に新しく「はかり」を購入した方(新規受験者)、「事前調査票」が届いていない方
下の「事前調査票」に事業者情報、所持している「はかり」の情報をご記入いただいて、FAX、電子メール、持参にてご提出いただくか、商工業振興課までお電話いただけますと郵送にて「事前調査票」をお送りします。「はかり」については、「はかり早見表」を参考にしてください。

(2)検査通知(9月上旬)
事前調査の結果を踏まえ、今年度の検査対象者に「検査通知書」をお送りします。この通知は、検査当日に忘れずに持参してください。
(3)検査当日(10月)
持ち物
- 対象の「はかり」
- 「検査通知書」
- 手数料(現金)
検査会場は、原則「検査通知書」に記載された整理番号(例:〇〇)の地区としますが、都合がつかない場合は希望の会場に変更できますので、必ず商工業振興課までご連絡ください。この連絡がなく検査当日会場に来られなかった方には確認のお電話をいたします。
(4)検査終了後
検査を終え、もし所持している「はかり」が不合格となった場合、「不合格計量器処置報告書」の提出が必要です。商工業振興課、または各支所市民サービス課までご提出ください。※様式は後日掲載予定
検査日程・検査会場について
○○市の検査日程・検査会場は以下のとおりです。ご都合がつかない場合は、商工業振興課までご連絡ください。
|
月日 |
時間 |
会場 |
所在地 |
|---|---|---|---|
|
10月7日(月) |
9時30分~11時30分 |
○○市民センター |
○○1-7 |
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10月7日(月) |
13時30分~15時00分 |
○○コミュニティセンター |
○○102 |
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10月8日(火) |
10時00分~12時00分 |
○○公民館 |
○○二丁目7-53 |
※検査締切時刻は厳守してください。